非常照明の交換時期について
マンションやアパートを所有・管理する場合、建築基準法によって、非常照明はその建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません。(建築基準法第8条第1項)
非常照明を交換するには有資格者が行わなければなりませんが、非常照明本体は所有者や管理者が購入するケースも数多く見受けられます。
その際には規格に合わないものを購入してしまわないように注意が必要です。
また、非常照明は日頃使用するものではないため、いつの間にか寿命がきていたり、バッテリー切れを起こすこともあるので、管理者は細心の注意を払いましょう。
非常照明を交換するときの注意点
非常照明本体については、どのタイプの場合も、8~10年の寿命があります。
内蔵蓄電器の場合、非常照明本体よりもさらに寿命は短く、4~6年で交換が必要になります。
マンションやアパートを所有・管理するタイミングによっては、寿命がきているのに、そのまま使用をしてしまったり、まだ、寿命があるのに交換をしてしまう。
そんなトラブルは避けたいものです。
非常照明器具の交換の目安と判断基準
実は設置から時間が立っていて見た目は劣化していないようでも、10年を過ぎた照明器具は外観だけは判断できないことがよくあります。
安全面からも早めの交換が必要です。
参考として、器具の種類と適正交換時期、耐用の限度の一覧表を掲載しております。
表1.器具の種類と適正交換時期及び耐用限度について
器具の種類 | 電池内蔵形 | 電池別置型 | 専用型 |
---|---|---|---|
適正交換時期 | 8~10年 | 8~10年 | 8~10年 |
耐用限度 | 12年 | 15年 | 15年 |
非常照明器具の交換・点検の目安
非常照明は有事の時に使用できなければ意味がありませんし、本来助かった命が犠牲になることもあります。
そのため、非常照明器具には設定マークが貼付されており、ある程度の製造年月日がわかります。
2001年5月以前に関しては、器具の交換が必要です。
表2は、非常照明器具の認定マーク(色)・製造年月日・対策をまとめたものです。
引用:一般社団法人 日本照明工業会
表2.非常照明の認定マーク・製造年月日・対策について
認定マークの色 | 製造年月日 | 対 策 |
---|---|---|
1970年 ~ 2001年3月 | 器具の交換が必要 | |
2001年6月 ~ 2012年3月 | 点検して不具合が見つかれば、部品交換※1、 器具交換が必要 ※1.部品はランプ・蓄電池 ※2.2012年4月との違い (社)⇒ (一社)に変更 |
|
2012年4月 ~ 2013年3月 | ||
2013年4月 ~ 2018年3月※2 | ||
2018年4月 ~ |
認定マークの色から交換が必要な場合の注意点
非常照明の交換が必要とわかり購入する場合にも注意が必要です。
埋込型の場合、穴の直径に注意する
既設の非常照明器具と同一の埋込穴径の器具を取り付ける必要があります。
ただ、実際には、埋込穴の直径よりも器具の外形の法が若干大きいため、既設器具の直径を測り同じサイズの器具を購入すると設置できないケースがあります。
不明な場合には、購入までにメーカーや販売店に確認をしましょう。
交換前の照度を確保する
ハロゲン電球からLEDに交換する場合でも、建築基準法によって必要な照度が決められています。
LEDの照明器具を購入する場合、従来のどの照度のハロゲン器具に相当すると記載があるので、必ずチェックしておく必要があります。
内蔵蓄電池の適正交換時期
非常照明本体の寿命よりも蓄電池の寿命の方が短いため、適切な時期に交換が必要です。
非常照明の寿命にばかりに気を取られていると、いざ事故が起こった時に、十部な光源を確保できなくなる可能性もあります。
蓄電池は図1のように4年目以降は容量不足が顕著になってきます。
図1.蓄電池の寿命特性の一例
引用:一般社団法人 日本照明工業会
非常時に本来必要な時間点灯せず、安全に避難することができなくなるため、早めに交換が必要です。
非常照明の蓄電池やランプの異常・寿命の見分け方
器具によって違いはありますが、非常照明の下にあるモニタの状態によって、正常か異常かの判断ができます。
図2.非常照明本体のモニタの配置図
見落としがちになるので定期的のチェックをするようにしましょう。
表3.ハロゲン電球非常用照明器具(蓄電池交換サイン付)の充電モニタの状態と原因・処置について
充電モニタ | 原 因・状 態 | 処 置 |
---|---|---|
緑点灯 | 蓄電池充電正常 | |
緑消灯 | 蓄電池のコネクタが外れている | 蓄電池コネクタを確実に接続する |
非常点灯状態になっている | 点検スイッチの確認(引っ掛かりを直す) 電池の確認 |
|
蓄電池の劣化 | 蓄電地を新しいものと交換する | |
赤点滅 | 蓄電池交換時期 |
非常照明の維持管理は管理者の義務
非常照明の維持管理は管理者の義務で建築基準法令により、非常時の定格点灯の時間、非常点灯するかを点検、適正な状態を維持することが義務付けられています。
定期点検報告義務違反には罰則があります。
100万円以下の罰金となる場合があります。(建築基準施行規則 第101条)
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まとめ
本記事では、非常照明を交換するときの注意点や交換の目安と判断基準、蓄電池やランプの異常・寿命の見分け方について解説しました。
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