誘導灯の交換時期について
マンションやアパートを所有・管理・占有する場合、消防法によって、防用設備等を設置し、維持しなければならないと定められています。(消防法第17条第1項)
誘導灯を交換する場合、電気工事士等の有資格者が行わなければなりませんが、バッテリーやランプの交換に資格は必要ありません。
そのため、誘導灯本体は所有者や管理者が直接購入する場合もあります。
また、誘導灯も常時使用するものではないので、いつの間にか本体の寿命が過ぎていたり、蓄電池(バッテリ)がなくなっていて、必要な時に使用できない可能性もあるので、所有・管理者は細心の注意を払わなければなりません。
誘導灯を交換するときの注意点
誘導灯本体の寿命は、いずれのタイプの場合も、8~10年あります。
蓄電池(バッテリ)の寿命は、一般的な使用状態(定格電圧・常温・常湿)で4~6年を目安としています。
マンションやアパートを所有・管理するタイミングによっては、寿命がきているのに、そのまま使用をしてしまったり、まだ、寿命があるのに交換をしてしまう。
特に、寿命が来ているのに気づかずに使用を続けてしまうと、大きなトラブルに発展する可能性もあるので、十分な確認が必要となります。
誘導灯の交換の目安と判断基準
誘導灯設置から時間が経過した場合、10年を過ぎていても照明器具は外観だけは判断できません。
後ほど、詳細に記載しますが、安全面からも早めの交換が必要で、本体モニタが消灯・点灯・点滅しているかをチェックする必要があります。
参考として、器具の種類と適正交換時期、耐用の限度の一覧表を掲載しております。
表1.器具の種類と適正交換時期及び耐用限度について
器具の種類 | 電池内蔵形 | 電池別置型 | 専用型 |
---|---|---|---|
適正交換時期 | 8~10年 | 8~10年 | 8~10年 |
耐用限度 | 12年 | 15年 | 15年 |
誘導灯器具の交換・点検の目安
誘導灯は有事の時に使用できなければ意味がありませんし、災害時に命をつなぐ大切な道標です。
本体には設定マークが貼付されており、ある程度の製造年月日がわかります。
1996年4月以前に関しては、器具の交換が必要です。
また、誘導灯本体には点灯・消灯・点滅で本体とランプの状態がわかります。
表2は、非常照明器具の認定マーク(色)・製造年月日・対策をまとめたものです。
引用:一般社団法人 日本照明工業会
表2.非常照明の認定マーク・製造年月日・対策について
認定マークの色 | 製造年月日 | 対 策 |
---|---|---|
1996年4月 ~ 2002年3月 | 器具の交換が必要 | |
2002年4月 ~ 2005年8月 | 点検して不具合が見つかれば、部品交換※1、 器具交換が必要 ※1.部品はランプ・蓄電池、誘導灯掲示板 ※2.2012年4月との違い (社)⇒ (一社)に変更 |
|
2005年2月 ~ 2011年3月 | ||
2011年4月 ~ 2013年3月※2 | ||
2013年4月 ~ 2018年3月※2 | ||
2018年4月 ~ |
内蔵蓄電池の適正交換時期
誘導灯本体の寿命よりも蓄電池の寿命の方が短いため、適切な時期に交換が必要です。
本体の寿命にばかりに気を取られていると、いざ事故が起こった時に、誘導灯が点灯せずに避難者をうまく誘導できなくなる可能性があるので常に適正交換時期に気を配りましょう。
蓄電池は図1のように4年目以降は容量不足が顕著になってきます。
図1.蓄電池の寿命特性の一例
引用:一般社団法人 日本照明工業会
誘導灯の蓄電池やランプの異常・寿命の見分け方
器具によって違いはありますが、誘導灯の下部にあるランプ・充電(モニタ)が点滅している等の状態によって、正常か異常かの判断ができます。
図2.誘導灯本体のモニタの配置図
見落としがちになるので定期的のチェックをするようにしましょう。
表3.誘導灯の充電モニタの状態と原因・処置について
充電モニタ | 原 因・状 態 | 処 置 |
---|---|---|
緑点灯 | 正常 | |
緑消灯 | 蓄電池のコネクタが外れている | コネクタを正常に接続する |
緑点滅 | 蓄電池交換時期 | 蓄電池を交換する |
表4.誘導灯のランプの状態と原因・処置について
ランプモニタ | 原 因・状 態 | 処 置 |
---|---|---|
赤消灯 | 正常 | |
赤点灯 | ランプは外れ もしくは ランプ割れ | ランプを正しく付けるか交換する |
赤点滅 | ランプ交換時期 | ランプを交換する |
誘導灯の維持管理は管理者の義務
誘導灯は避難ルートをガイドする目的で設置されており、維持管理は管理者の義務で消防法及び関連法令により、設備の設置維持義務、防火対象者(所有者・管理者等)は法令に従い適切な状態を維持することが義務付けられています。
定期点検報告義務違反には罰則があります。
30万円以下の罰金または拘留となる場合があります。(消防法施行規則 第44条)
まとめ – 誘導灯の交換に悩んでいる方へ
誘導灯は常時使用するものではないので、いつの間にか本体の寿命が過ぎていたり、蓄電池(バッテリ)がなくなっていて、必要な時に使用できない可能性もあります。
所有者・管理者は、急に交換が必要になっても慌てないように、準備しておきましょう。
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こちらの選定ページには、誘導灯(非常灯)を右向き、左向き、B級、C級などのグループごとに型番を一覧化しております。
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