2020年4月「改正健康増進法」が施行されました
2020年4月に「改正健康増進法」が全面的に施行されされました。
オフィスや飲食店などの屋内の施設では原則禁煙になり、分煙も認められません。
全面施行となる2020年4月以降、このことに違反すると、罰則の対象となる可能性があります。
多くの施設において屋内が禁煙に
多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。
20歳未満は喫煙エリアへの立入りが禁止
20歳未満の人は、喫煙エリアに一切の立ち入りができなくなります。
たとえ喫煙を目的としない場合であっても、立入は一切禁止となります。
従業員であっても喫煙エリアに立ち入ることはできません。
喫煙可能な施設には標識を掲示
施設内に喫煙室がある場合、「施設の出入口」と「喫煙室の出入口」に、施設の種類に応じた標識を掲示することが義務化されます。
喫煙には喫煙専用室の設置が必要です
煙草が吸える場所を提供するには、以下の条件を満たす「喫煙専用室」の設置が必要です。
※シガーバーや、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的施設)については、現在の喫煙ルールを継続することができます。
喫煙専用室にはスモークダッシュ
健康増進法の改正により、2020年4月から喫煙には喫煙専用室の設置が必要になります。
喫煙室には「スモークダッシュ」の設置がおすすめです。喫煙用集塵・脱臭機スモークダッシュは、空気中に浮遊するタバコの粒子(塵)とニオイをパワフルに除去します。
出入口が開いている喫煙室
出入口が閉まっている喫煙室
狭い喫煙室
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